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利息の基礎知識

契約が成立して、実際にキャッシング利用し始めた後は、早期返済をして返済してしまうか、キャッシングを利用し続けて生活していくかは、利用者本人の自由ということになります。

最初の融資を受けるまでは、貸す側が一方的に上でしたから、利用者の都合や事情は一切反映されることはまずありえませんでしたが、一度融資を受ければ、借りた側も力をつけることになります。

つまり、金銭貸借の関係で考えると、お金を貸すということは、所有権(自分の手元にあるものを自由に扱う権利)を手渡して、債権(返済を要求する権利のある賃金)を得る行為」と置き換えられるということです。

業者側から、所有権を譲られた利用者は、それを自由に扱うことができ、業者はその代わりに債権を得るという関係が成立します。

では、その関係で一番重要な利息についてご説明していきたいと思います。

1.利息について

2.利息制限法について

3.出資法について

4.グレイゾーンについて
1.利息について
利息とは、実質年率で表される金利が借りた日数分元金に掛けられるものです。しかし、最近では「10日以内に返済すれば利息はない」という企業も出てきました。

消費者金融における利息計算方法は、「借入した翌日から返済当日まで」の日数となります。これは肩端方式と呼ばれるもので、算出方法は以下のようなものになります。

<利息計算式>
借入残高 × 実質年率 ÷ 365 × 利用日数
2.利息制限法について
利息制限法とは、一定の利率を超える利息を制限し、高利の取り締まりを目的とする法律のことをいいます。利息制限法では、元本(元金)に応じて金利を、年率15〜20%と定めていますが、その上限を超える利息分については無効とされます。

ですから、この法律を犯している場合は、「返済する必要は一切ない」のです。

<利息制限法で定められている利息の最高限について>
元本が10万円未満の場合 年20%
元本が10万円以上100万円未満の場合 年18%
元本が100万円以上の場合 年15%

利息制限法詳細はこちら
3.出資法について
出資法とは、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律というのが正式名称となり、出資金の受け入れや法外な金利などを禁止する法律です。

つまり、消費者金融会社の利息は、業者が自由に上げられるのではなく、上限の金利が法律によって決められているということです。

また、利息制限法では、年率15〜20%までとなっていますが(例えば25%率の場合)、これは出資法が大きく関わるからなのです。

出資法の詳細は、金銭の貸付を行なう者が年29.2%を超える割合による利息の契約をし、又は、これを超える割合による利息を受領した時は、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併料するとなっています。

つまり、29.2%以内の利息であった場合は、利息制限法を違反していても、出資法には違反していないので、罰則規制はないということです。

出資法詳細はこちら
4.グレイゾーン
グレイゾーンとは、利息制限法と出資法の金利上限の差のことをいいます。
この2つの法律は取り締まる主旨が異なっています。

<利息制限法>
利息制限法では、利息が18%を超えると、越えた分の契約は無効という民事の取り締まりをしている。

<出資法>
出資法では、利息が29.2%を超えると、それは刑事犯罪になり、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金という取り締まりを行っています。

別の視点で考えると、利息制限法を守らなくても出資法を守っていれば罰則を受けることはないので、これを利用して消費者金融は、利息制限法を守っていないということになります。

また、18%以上の利息での契約が無効であることは、利息制限法上明らかですので、出資法の上限を守っていても、利息制限法の上限利率で計算をし直すことができ、債務の総額を減額させることが出来るということも知っておいた方がいいでしょう。

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